ペットフード安全法

ペットフード安全法施行の経緯


従来、ペットは家畜ではないという理由で法律がなく、その安全性については野放し状態でした。例えばこの業界では、8割表示というのが常識で、表示されない2割に何が入っているかは闇の中でした。
しかし下記のような経緯を経て、2009年6月に「ペットフード安全法」が施行されました。

ペットフード安全法の流れ

メラミン以外にも、アフラトキシン(かび毒)、ヒスタミン、ボツリヌス菌、サルモネラ菌によるリコール等がアメリカや国内で相次ぎ、フードの安全性が懸念される事態になりました。
2007年のメラミン事件では、まったく健康なペットが急性腎不全、急性肝不全で、食べてから2日以内に、FDA(米国食品医薬品局)の発表で犬が2200頭、猫が1950頭、命を落としました。全米で3万9千頭死んだという報告もあります。
アメリカだけでフードが6000万個回収されましたが、これが世界に広がりました。この事件をきっかけに食品検査機関にフードの検査以来が殺到、その過程で超有名ブランドのフードからボツリヌス菌が見つかったり、別の有名ブランドの製品が有害毒物指定を受けたりしました。

ペットフード安全法の概要

法律の目的
愛玩動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、
愛玩動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛玩動物(ペット)の
健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

法律の概要
国は製造方法等の基準・成分の規格を設定

1) 基準・規格に合わないものの製造等を禁止
2) 有害な物質を含む愛玩動物用飼料の製造等を禁止
3) 有害な物質を含む愛玩動物用飼料等の廃棄を命令

製造業者、輸入業者には、届出と帳簿の備え付け義務が、問屋にも帳簿の備え付け義務が生じました。

規制される物質

成分規格の設定

成分規格の詳細

製造方法基準の設定

製造方法の基準

平成21年度以降に検討する物質等

検討予定の物質一覧

ペットフード安全法による表示

安全法によるラベル表示例
“安全法表示義務”/
※不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約

ペットフード安全法施行の経緯


従来、ペットは家畜ではないという理由で法律がなく、その安全性については野放し状態でした。例えばこの業界では、8割表示というのが常識で、表示されない2割に何が入っているかは闇の中でした。
しかし下記のような経緯を経て、2009年6月に「ペットフード安全法」が施行されました。

ペットフード安全法の流れ

メラミン以外にも、アフラトキシン(かび毒)、ヒスタミン、ボツリヌス菌、サルモネラ菌によるリコール等がアメリカや国内で相次ぎ、フードの安全性が懸念される事態になりました。
2007年のメラミン事件では、まったく健康なペットが急性腎不全、急性肝不全で、食べてから2日以内に、FDA(米国食品医薬品局)の発表で犬が2200頭、猫が1950頭、命を落としました。全米で3万9千頭死んだという報告もあります。
アメリカだけでフードが6000万個回収されましたが、これが世界に広がりました。この事件をきっかけに食品検査機関にフードの検査以来が殺到、その過程で超有名ブランドのフードからボツリヌス菌が見つかったり、別の有名ブランドの製品が有害毒物指定を受けたりしました。

ペットフード安全法の概要

法律の目的
愛玩動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、
愛玩動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛玩動物(ペット)の
健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

法律の概要
国は製造方法等の基準・成分の規格を設定

1) 基準・規格に合わないものの製造等を禁止
2) 有害な物質を含む愛玩動物用飼料の製造等を禁止
3) 有害な物質を含む愛玩動物用飼料等の廃棄を命令

製造業者、輸入業者には、届出と帳簿の備え付け義務が、問屋にも帳簿の備え付け義務が生じました。

規制される物質

成分規格の設定
成分規格の詳細

製造方法基準の設定
製造方法の基準

平成21年度以降に検討する物質等
検討予定の物質一覧

ペットフード安全法による表示

安全法によるラベル表示例

“安全法表示義務”/

※不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約

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